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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

船橋市の受給者証利用までの流れ
PDFで確認する 別サイトで確認する
市川市の受給者証利用までの流れ
PDFで確認する 別サイトで確認する

保護者向け無料説明・体験見学については、
お電話、若しくはお問い合わせフォームより
お問い合わせください。

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